ニュー・サウス・ウェールズ州、バイロン・ベイ © Destination NSW

ニュー・サウス・ウェールズ州、バイロン・ベイ © Destination NSW

3年目のワーキングホリデー・ビザの申請方法

オーストラリアで3年目のワーキングホリデー・ビザ申請についてよくある質問(FAQ)

オーストラリアのワーキングホリデーメーカープログラムには近年変更が加えられ、3年目の申請が可能となりました。オーストラリアで2年間ワーキングホリデーメーカーとして過ごした後に、この国でもう少し働いて観光したい方に朗報です。 

ワーキングホリデー・プログラム提携国の国籍を有する方は、基本的に、2年目のワーキングホリデー・ビザが有効である間にオーストラリア政府が指定する職種で6か月以上就労することが、3年目のワーキングホリデー・ビザ申請の条件となります。

3年目のワーキングホリデー・ビザを申請するには、いくつかの条件を満たす必要があります。第一の条件として、申請者は現在または過去にワーキングホリデー・ビザ(サブクラス417またはサブクラス462)を取得していることが求められます。さらに、ワーキングホリデー・プログラム提携国の国籍を有する申請者は基本的に、「オーストラリア政府が指定する職種」で6か月以上就労していることも申請の大切な条件です。 

「指定職種に就労」とは、オーストラリア内務省(Australian Government Department of Home Affairs)が定める特定の業界と就労地域での雇用を指します。指定職種の場所はオーストラリアの主要都市以外であるため、「農作業」または「地域作業」と呼ばれることもよくあります。2年目と3年目のビザでできる仕事で一般的なものには、果物の収獲と箱詰め、漁業、真珠採取、建設などがあります。

「指定職種で6か月以上の就労」という条件の詳細はビザによって異なるので、オーストラリア内務省のウェブサイトで内容を確認してください。

3年目のワーキングホリデー・ビザは、インターネットを利用して「イミアカウント(ImmiAccount)」から申請します。1年目、2年目のビザと同様に、パスポートなどの必要書類をすべて提出し、510オーストラリアドルの申請料を支払う必要があります。要求された場合は、指定職種で6か月就労したことを示す証明も提出します。さらに、給与明細(pay slip)、銀行預金残高証明書(bank statement)、雇用主との出来高払い契約書(piece rate agreement)、所得・納税証書(group certificate)、支払概要(payment summary)、納税申告書(tax return)、雇用主のリファレンス(employer reference)などの文書も添付します。

ビザやワーキングホリデーメーカープログラムについての最新情報は、オーストラリア内務省のウェブサイトで確認してください。